緊急時の授業について

警戒宣言・暴風警報・交通機関ストの場合の授業について

1.東海地震関連情報のうち「東海地震注意情報」が発せられた場合は、次のように行動してください。

(1) 注意情報が発せられた時
[1]授業開始以前に東海地震注意情報が発せられた場合、授業は行わず自宅待機する。
[2]授業開始以後に東海地震注意情報が発せられた場合、授業は打ち切られ、安全な方法で帰宅する。

(2) 発令のあった翌日以降
東海地震注意情報の解除があるまで授業は行わない。

(3) 解除当日
[1]午前7時までに解除された場合は、平常の時間どおり午前9時より授業開始。
[2]午前10時までに解除された場合は、平常の時間割どおり午後1時より授業開始。

(4) その他
[1]地震が発生し被害甚大の場合は、授業を行わないことがある。
[2]東海地震注意情報が発せられた場合は、課外活動等は行わない。


2.暴風警報が発せられた場合

(1) 暴風警報が発令された場合は授業は行わない。

(2) 暴風警報が次の時刻に解除された場合には授業を行う。
[1]午前7時までに警報が解除された場合は、平常の時間割により午前9時より授業開始。
[2]午前10時までに警報が解除された場合は、平常の時間割により午後1時より授業開始。

(3)その他警報解除後においても被害甚大の場合は、授業を行わないことがある。

3.交通機関のスト時における授業について

授業は、原則として平常どおりとする。ただし、休講になったり、開講時間が遅れることもある。

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